2020-06-17 第201回国会 参議院 本会議 第25号
一例を挙げると、米国からの有償援助、いわゆるFMS調達においては、平成二十九年度末で出荷予定を過ぎても精算を終えていないのは何と六百五十三件、約一千四百十七億円、うち未納分は八十五件、三百四十九億円となっています。中には十年以上も精算が完了していないものもあります。民間企業の感覚ではあり得ません。耳を疑うばかりです。
一例を挙げると、米国からの有償援助、いわゆるFMS調達においては、平成二十九年度末で出荷予定を過ぎても精算を終えていないのは何と六百五十三件、約一千四百十七億円、うち未納分は八十五件、三百四十九億円となっています。中には十年以上も精算が完了していないものもあります。民間企業の感覚ではあり得ません。耳を疑うばかりです。
一例を挙げると、米国からの有償援助、いわゆるFMS調達においては、二〇一七年度末で出荷予定を過ぎても精算を終えていないのは六百五十三件、約一千四百十七億円、うち未納分は八十五件、約三百四十九億円となっています。中には、十年以上も精算が完了していないものもあります。民間企業の感覚ではあり得ません。
また、日本政策金融公庫では、税の滞納先への融資審査に当たって、例えば、税務署との間で未納分に関する分納の調整が行われているとか、そういった滞納解消に向けた取組を十分にしんしゃくするなど、公庫内の取決めを踏まえて柔軟に判断しているものと承知をいたしております。
で、未納が起きた場合にも、じゃ、その未納分どうするんだということのリスクも保育所が担うことになると。 昨年も私、この委員会でこうした問題を指摘をして、事務負担の問題をどうするんだというふうにお聞きしましたら、大臣からは、施設や自治体の事務負担等につきましては、子ども・子育て会議の議論も踏まえ、具体的な制度設計を行ってまいりたいという答弁されたんです。
保育施設の現場からは、給食費が実費化される理由を利用者にどう説明するのか、給食費の未納分を施設が立てかえることにならないかなど、強い懸念の声が上がっています。このような現場の声にどう応えるのですか。 待機児童問題は、ますます深刻な事態です。 この間の待機児童対策として安倍政権が進めてきたことは、保育士配置基準の緩和、企業主導型保育事業の拡大などの規制緩和策でした。
法人の自己破産では、法人が消滅することで、未払いの税金についても免じられることとなりますが、これに対して、個人が自己破産した場合には、各種債務は免除となるものの、滞納、未納分の税金については免除となりません。その結果、土地建物の処分はすぐには行えず、場合によっては数年の期間を要することもあります。また、土地建物の名義が自己破産した者の名義から変更されないまま残るということも起こってまいります。
外国に在住していたなどによって国民年金に、任意加入が可能でしたけれども加入しなかった期間である合算対象期間、いわゆる空期間、また六十五歳未満の人は、二年の時効を超えて過去五年間の未納分の保険料納付を可能とする時限的な特例措置である後納制度の利用によって受給資格期間を満たす可能性もあります。
その上で、今回の措置によっても受給資格期間を満たすことができない方に対しては、年金額には反映されないものの受給資格期間には含まれるいわゆる空期間があれば、これを活用することや、過去五年間の未納分の保険料納付を可能とする特例的な後納制度の利用によって十年の受給資格期間を満たすケースもあると考えられるため、個別にはがきを送付するなどにより制度を十分周知してまいります。
このような方に対しては、年金額には反映されないものの受給資格期間には含まれる、いわゆる空期間があればこれを活用することや、過去五年間の未納分の保険料納付を可能とする特例的な後納制度の利用によって、十年の受給資格期間を満たすケースもあると考えられるため、個別にはがきを送付するなどにより、制度を十分周知してまいります。 GPIFの役員の中立性についてのお尋ねがございました。
それでもなお、無年金の方に対して、二年の時効を超えて過去五年間の未納分の保険料納付を可能とする時限的な特例措置である後納制度、これを利用して十年の受給資格期間を満たす場合もあると考えられるために、対象となり得る六十五歳未満の方に対してこの制度の周知を十分図っていきたいということがまずございます。
払ってこなかったのがいけないというのが正論であろうとは思いますけれども、中小企業にとりましては、マイナンバー制度に対する対応策として、その初期費用あるいはランニングコスト、こういったものがかかる上に、今までちょっとおいておいた未納分まで一気に社会保険料の徴収がなされてしまうということになると、これもまた大変なダメージということになるわけであります。
いまだ残された広がりの可能性のある記録問題に、毎月四百円の保険料をプラスすると将来の受給額がふえる付加保険料の納付記録が混乱している案件、本来は時効で年金事務所が受領してはならない未納分の保険料や付加保険料を受領していた案件などが漏れ聞こえていますが、事実関係をお示しいただきたい。また、いまだ公表されていない年金問題が残っていれば、全てお教え願いたい。総理、いかがですか。
処理基準などは作成したようでありますけれども、当時、使用料の長期滞納約二億円、延滞金を含めますと三億円超の本来徴収すべき未納分があるということでありましたけれども、その後の対応はどのようになっているんでしょうか。こういった問題は解決に向けてしっかりと着実に動き出しているんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
もう過去に未納になってしまった方が本当に可能な限りそれを解決していく、これから経済的に苦しいような事情が生まれちゃって過去に未納分をつくってしまったという方が救済される、そういうことを考えていくと、やっぱりこれを三年の時限措置とするのはいかがなものかというふうに思うんです。 やっぱり年金保険料未納の理由の一つとしては、二十五年を満たせそうにないと。
やはりそういう方々の老後の生活保障のために何とかお金をやりくりして未納分を納付する、これはモラルハザードとは違うんじゃないかというふうに思うんですが、もう一度お答えいただけませんか。
国民年金保険料の未納分を遡って納付できる年限を現行の二年から十年に延長する、これは国民の年金受給権を保障して無年金、低年金の問題を解決する上で必要な措置だと考えます。しかし、衆議院の委員会で、三年間の時限措置とする修正が行われました。 法施行から三年が経過すると納付可能年限は元の二年に戻ってしまうと。なぜこのような修正が行われたのか、提案者の方にお聞きをいたします。
しかも、国道の占用使用料の未納分は、単年度と過去五年の精算分を加算して四千三百五十万円、また、本来電柱や電話柱を所有するところが上げるべき使用料による売り上げに対する法人税の未納は、過去精算分、単年度を含めて十四億三千万円にも上っています。
○高橋委員 今、社会保障国民会議のシミュレーションをもとに御答弁をいただきましたので、資料の二枚目にその総括表をつけさせていただいたわけですけれども、今のお話があったように、税方式に今の制度のまま移行した場合、あるいは未納分を考慮した場合、あるいは加算した場合と、さまざまケースがあって、一番少なくて九兆円、三・五%から、一番多くて三十三兆円、一二%増ということがシミュレーションをされて、しかも、その
○柳澤国務大臣 国民健康保険の資格証明書の発給というものについては、これは、負担能力があるにもかかわらず保険料を納めていない方の未納分につきましては、他の被保険者の負担となりますので、被保険者間の公平性を確保する見地からしっかりとした収納対策を講じていく必要がありまして、資格証明書もそうした方策の一つであるということで御理解を賜りたいと思います。
現在のところ、今御紹介申し上げましたように、給食費が未払であったとしても子供の給食が止められることはなく、その未納分はまじめに納金をしている人々が肩代わりをしている形になっています。未納分を穴埋めする都合、一人一人の給食に本来向けられるはずの予算、単価を下げて、他者の未納によってその単価を下げてしまうという現状が起こっています。
低所得等の事情のある被保険者については、保険料を軽減するなどの措置を講じておりますが、負担能力があるにもかかわらず保険料を納めていない方の未納分は他の被保険者の負担となり、公平が損なわれることから、保険証にかえて資格証明書を交付しているものであり、制度の目的に反するものではありません。 貧困の問題に対する基本認識についてのお尋ねがありました。
それから、未納分で一年分全部もらってくれば三十六・〇になるんでしょう。それから、免除は一年間ですから、一年間全部これを受け取れば二・〇ということになるので、こっちは月数が掛からない。収納月数には多分月数が掛かるんでしょうから、多分、単純に考えれば、収納の方が高い評価基準になっているんだろうと思います。
面談をすると評価一・〇、収納月数、未納分・前納分三・〇、これに月数を掛けるんでしょうかね。そうでしょうね、収納月数で。例えば、三カ月分もらえば、未納とか前納分は九・〇という評価になるんでしょうか。通常分・追納分一・〇、口座振替獲得件数、これはもう続いていきますから、二十・〇、免除等受理件数二・〇ということでございます。
○川崎国務大臣 今申し上げたように、未納分、収納月数(未納分)、三・〇と書いてありますから、さかのぼって集めることができたら一カ月当たり三・〇もらえる。対して、一年分の免除等受理件数を受ければ二・〇。それから、通常分、要するに、これから毎月分ですね、一カ月分もらってきたら一・〇という評価ですから、一年分きちっともらえば十二・〇。したがって、一年分の届け出件数と比較すれば十二・〇対二・〇。